10年越えの物件は要注意!
外壁調査義務の対象建物や外壁、調査時期ばどを解説!
外壁調査とは
建物の外壁の劣化や損傷を専門的な方法で確認する調査の事です。建築基準法により義務付けられています。
マンションなどの共用住宅では自治体が定める基準に適合する建物が調査対象となります。傷んだ外壁が落下して事故が起きると建物の所有者
が責任を問われる可能性があるため確実に実施しておく可能性があります。
外壁調査とは建物の外壁の劣化や損傷の状態を専門的な方法によって確認し、把握するための調査です。建築基準法12条に基づいて定められている
建築物などの定期調査・報告制度の一環として義務化されています。
調査の目的
外壁調査は建物の外壁が損傷などの理由で剥がれ落ち、通行人などに被害を及ぼすことを防ぐ目的で行われています。
過去に発生した外壁落下事故では死亡者も発生しているため、重要な調査だと思います。
外壁調査により、外壁の落下に繋がる損傷を早期に発見し、補修などを行って事故を未然に防ぐことができるのです。
調査対象の建物
調査対象の建物としては、不特定多数の方が利用する劇場や店舗など、自力非難が困難な方が利用する病院や老人ホームなどが国の政令によって指定されます。
また、特定行政庁が指定する建物もあり、この中でマンションなどの共同住宅が指定される場合もあります。
特定行政庁とは都道府県や建築事業を置く市町村などを指しこの特定行政庁によって定められた規模に該当するマンションなどは
外壁調査を行う必要があります。
調査の時期
外壁の調査については2008年に行われた建築基準改正法によってさらに厳格化されました。この改正法ではおおむね6か月~3年の間隔で行う部分的な点検に加えタイル・石貼りなどモルタルの外壁材は10年に1度の全面的な打診調査を行うことが定められたのです。
調査対象の個所
外壁調査の対象となる場所は、落下によって歩行者などに危害が及ぶ恐れのある部分です。
具体的には、該当する壁面の前面、かつ壁面の高さのおおむねの2分の1の水面内に公道や不特定多数のかたが通る私道、行内通路、広場などがある場合と国の方針によって定められています。
ただし、以下の部分は省かれます。
・壁面の下に頑固な屋根やひさしなどの落下物を防ぐ施設が設置されている部分
・植え込みなどで落下が影響する角度の範囲が完全に遮られ危険性がないと判断される部分。
まとめ
外壁調査は、建物の外壁の損傷や劣化を調査するもので建築基準法に基づき定期的に実施することが義務付けられています。
調査を行うことで外壁の剥がれなどを早急に発見し通行人への被害を未然に防ぐことができます。
マンションなどの共同住宅においては
都道府県や建築主事を置く市町村など特定行政庁が定めた基準に適合する場合、調査を行う必要があります。
より精度の高い外壁調査を行うには調査会社の選定が非常に重要です。実績が豊富で、調査方法の説明や報告書の作成を
丁寧に行う会社を選べば信頼性の高い調査結果を期待できます。
外壁調査は、マンションの安全性を維持し運用リスクを最小限に抑えるために欠かせません。まだ、外壁調査を実施していない物件が
ある場合は早急に実施することをお勧めします。